2015年 1月 19日
「新メルマガ誕生まで、あと7日」
国家試験まで、あと62日!
■今日のQ&A
Q.在宅患者訪問栄養食事指導料のところに記載されている、
1 同一建物居住者以外の場合 530 点
2 同一建物居住者の場合 450 点
↑この1と2の違いは何ですか?
A.
同一建物居住者というのは、
当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して
当該保険医療機関が同一日に訪問栄養食事指導を行う場合の当該患者の事です。
例えば、Aさんという特別食を必要とする患者がいたとします。
同じ施設に住んでいる、
特別食を必要とする患者、Bさんがいたとします。
この場合の同一建物居住者とは、Bさんのことをいいます。
1の場合は、Aさんに食事指導をした場合の点数
2の場合は、Bさんに食事指導をした場合の点数です。
1回に一人の在宅患者のみ訪問栄養食事指導をした場合、
つまりAさんにのみ訪問栄養食事指導をした場合、
530点算定することができます。
ですが、同じ日に同一建物居住者である
Bさんにも訪問栄養食事指導をした場合、
AさんBさんに各450点×2算定できます。
同じ建物内で2人以上診療する場合、
往復の手間と費用がかからないので、
その分が減算されるということです。
—–
「勉強」と思うから頭に入らない。
そんな場合、
「日常生活」に置き換えてやると、
頭に入ります^^
ただし、上記の場合、
まずは「訪問栄養食事指導」を理解すること。
学ぶ「順番」が大切です。
「訪問栄養食事指導」が
理解できていない方は、こちら↓
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■今日の一言
「新メルマガ誕生まで、あと7日」
ついに誕生します。
ファンスタディの新メルマガ!
今は、平日にメルマガをお届けしていますが、
1月26日からは、
土日も毎日!
あなたにメルマガをお届けします!
「平日だけでなく、土日もメルマガを読みたい」
その声は、
随分前からいただいていました。
確かに、受験生に「休日」は、ありません。
(だから楽しく勉強が大切です)
逆に、「休日」こそ、
勉強時間に使う必要がある。
そんな「休日」にこそ、
メルマガが必要なのでは!?
そう思っていました!
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昨日、そのプレゼントをつくりながら、
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