2018年 7月 20日
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7/18に参院本会議で可決、成立しました!
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7/18に参院本会議で可決、成立しました。
以下の通りに受動喫煙対策が一歩前進します!
・事務所や飲食店など多くの人が使う施設は原則として屋内禁煙
・学校や病院、行政機関は敷地内禁煙
ただし、以下のような例外も設けられています。
・事務所は煙が室外に流出しない専用の喫煙室を設ければ、喫煙を認める
・個人や中小企業が経営する既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下の店は「喫煙可能」などの標識を掲げれば、店内でたばこを吸うことができる
この健康増進法に比較すると、東京都の条例の方が厳しい規制を設けています。
ちなみに、現行の健康増進法の受動喫煙に関する記載は、以下の通りです。
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第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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要するに努力義務を義務にしましょうとなる、ということですね^^
ちなみに、東京五輪・パラリンピックの直前の2020年4月に全面施行されるので、
第33回国家試験には影響ないので受験生の皆さんはご安心ください^^
(食事摂取基準、ガイドラインなども含め、たくさん変わる前に早く受かっておこう~♪)