2016年 9月 05日

「機能性表示食品って何?」

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今日は、食品表示法ができることにより新規で誕生した「機能性表示食品」についてみていきましょう!

 

これまで健康の維持・増進をうたえる食品は栄養機能食品と特定保健用食品のみでしたが、

企業の責任で科学的根拠に基づき健康の維持・増進をうたえる食品として、

機能性表示食品制度が新設されました。

 

Q.健康の維持・増進をうたえる食品って、具体的にはどんなことをうたえるのですか?

A.「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」

このような健康の維持及び増進に役立つ食品の機能性を表示することができます。

 

Q.位置づけは?

A.保健機能食品の1つに位置づけられます。

つまり、保健機能食品=特定保健用食品+栄養機能食品+機能性表示食品

 

Q.機能性食品には、特定保健用食品のようにマークがあるのですか?

A.いいえ、機能性食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

よって、消費者庁長官が許可したマークは無く、

逆に消費者庁長官が個別に審査等をしているかのような表示をすることは、禁止されているのです。

 

あたらしくできた機能性食品を知るついでに、

特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品も、

もう一度学んでおきましょう!

9月9日公開!

つなげて学ぼう5で♪


 

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