2016年 9月 23日
「明日!福岡で♪&機能性表示食品」
第31回管理栄養士国家試験まで、あと177日
会員専用ページ(ちょこ勉コーナー)のサンプル動画を公開しました!
https://youtu.be/1bEhWisSuOQ
これを機会に、「機能性表示食品」制度が新設されたことについて学びましょう。
これまで健康の維持・増進をうたえる食品は栄養機能食品と特定保健用食品のみでしたが、
企業の責任で科学的根拠に基づきこれらを表示できる第3の制度として、機能性表示食品制度が新設されました。
健康の維持・増進をうたえる食品は、
「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」
このような健康の維持及び増進に役立つ食品の機能性を表示することができます。
機能性表示食品は、保健機能食品の1つに位置づけられます。
つまり、特定保健用食品と栄養機能食品と機能性表示食品をまとめて保健機能食品といいます。
特定保健用食品にはトクホマークがあるのに対し、
消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないため、機能性表示食品には、特定保健用食品のようにマークは、ありません。
逆に消費者庁長官が個別に審査等をしているかのような表示をすることは、禁止されているのです。
来週へ続く・・・
機能性表示食品について聞かれても、うまく説明できない!
それどころか、この文章を読んでみいても頭が整理できない!
そんな方は、ぜひ危機感を持ってこの動画をご覧ください^^(笑)
https://youtu.be/1bEhWisSuOQ