2018年
7月
23日
「それは無理だよ~」
周りに言われたこと、ありませんか?
私は、ファンスタディをスタートした時、散々言われました^^(笑)
●10年前に言われたこと
「管理栄養士の試験対策だけで生活していくのは無理だよ~」
→最初は個人でスタートしましたが、今は会社にして、チーム体制にしましたが生活できてます。
最初から今のように上手くいくなんて、無理でした。
ですが積み重ねた結果、今があります。
管理栄養士合格を目指す方も、無理だよ~と言われた経験、ありませんか?
もしくは、自分で自分に「無理だよ~」と暗示をかけていませんか?
・こんなにブランクがあって一発合格なんて無理だよ~
→ファンスタディでは60代で一発合格された方もいます。
・こんなに忙しいのに合格なんて無理だよ~
→ファンスタディでは仕事を2つしながら、家事子育て介護をしながら合格された方もいます。
出来てる人が居るなら、自分にも出来るんじゃないか?
私の思考のクセです(笑)
合格は、むしろ当たり前、その先の事を見据えながら学ぶ!
7/26(木)の無料体験セミナーでは、そんな考え方も伝えたいと思っています^^
自分で限界を決めてしまっている方も、変化することができるかもしれません!
お気軽♪お申込みお待ちしています!
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2018年
7月
20日
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7/18に参院本会議で可決、成立しました。
以下の通りに受動喫煙対策が一歩前進します!
・事務所や飲食店など多くの人が使う施設は原則として屋内禁煙
・学校や病院、行政機関は敷地内禁煙
ただし、以下のような例外も設けられています。
・事務所は煙が室外に流出しない専用の喫煙室を設ければ、喫煙を認める
・個人や中小企業が経営する既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下の店は「喫煙可能」などの標識を掲げれば、店内でたばこを吸うことができる
この健康増進法に比較すると、東京都の条例の方が厳しい規制を設けています。
ちなみに、現行の健康増進法の受動喫煙に関する記載は、以下の通りです。
—
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
—
要するに努力義務を義務にしましょうとなる、ということですね^^
ちなみに、東京五輪・パラリンピックの直前の2020年4月に全面施行されるので、
第33回国家試験には影響ないので受験生の皆さんはご安心ください^^
(食事摂取基準、ガイドラインなども含め、たくさん変わる前に早く受かっておこう~♪)
2018年
7月
20日
本日はファンスタディ公式勉強会!
会員さまからの質問に答えます♪
21:00に間に合うように以下のIDからご入室ください!
https://zoom.us/j/241254279

先日、早速医院での栄養指導の予約が入りました!
国家試験問題ではない、生の患者さんの数値・・・
気合いが入りました!
数値をみて、基準値、疾患が頭に入っているので、「高いな!」とか、感覚で分かります。
今週末に開催される【検査値・診断基準を読む】【食事療法は食事摂取基準から】
この2つのセミナーを作成した後だから、なおさらクリアです^^
検査値・診断基準、食事療法。
栄養指導をする際にクリアしたいもの。
数字が苦手~という方は、今のタイミングでクリアしておいた方が良いです。
それは合格のためでもあり、合格後にすぐに管理栄養士として動けるようにしておくためでもあります。
これからの時代、1人1人に合わせた指導のできる栄養指導は、機械が代わることのできない大きな価値になると思うのです。
将来を見据えて今、行動しておきましょう!
ファンスタディとしては、栄養指導と気づかない栄養指導を構築したいと作戦を練っています^^