2016年 10月 17日

「【ニュース】保育園管理栄養士さん必見!」

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注目のニュースです!

赤ちゃんのミルクについてです♪

厚生労働省が、国内で製造されていない「乳児用液体ミルク」について、製品の規格基準の検討を始めました。

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http://toyokeizai.net/articles/-/140640

画像引用先は、こちら↑

 

粉ミルクがお湯で溶かしてつくるのに対し、

液体ミルクだとその必要が無く、

育児への負担が軽くなるということから

乳児用液体ミルクの日本での販売に対して要望が上がったようです。

 

そのきっかけとなったとされているのが、

日本で起きた震災に対して海外から送られた液体ミルクだったそうです。

社会の動きとして、特に子どもに携わる管理栄養士さんは知っておきたいニュースですね♪

情報の広さは、関心の強さ。信頼関係につながります。)

 

さてここで国家試験の勉強の復習です♪

食品の安全性の確保のための法律は・・・?

そう、食品衛生法です。

 

では、食品衛生法に従い、乳製品に関する具体的な規定を記した省令は・・・?

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令。

略して乳等省令です。

 

乳等省令において、乳児用の「調製粉乳」の定義を「生乳や牛乳などを主要原料とし、乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの」としているため、

日本では「乳児用液体ミルク」は製造されていないのです。

 

厚労省は業界団体に対して、開封後の微生物の増殖や、食中毒の危険性を検証するためのデータの提出を依頼しているそうです。

これが提出されれば、薬事・食品衛生審議会の部会で具体的な規格基準を検討する方針とのこと。

 

え?規格基準って何者?とお忘れの方は、

つなげて学ぼう5で復習しましょう♪

「規格基準」で検索してみてください。

あんな知識、こんな知識ともつながりますよ♪


 

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