2015年 1月 30日
「これは、何になりきることで攻略できるのか!?」
第30回で合格を目指す方へ。
本日も21時にメルマガを配信します!
今日は、0期生のみなさんに、
先に新・管理栄養士国家試験対策講座のPVを
見てもらいました^^
>面白くて楽しく勉強進められそうです^^
○○先生、声がイケメン過ぎます・・・(笑)
>面白く、分かりやすかったです。
○○先生、イケメンでお願いします~(笑)
>分かりやすいし、なにより
楽しく学べるなんて、最高です!
こんな声をいただきました!
続きは今日の21時に♪
さて、今日も直前勉強会の資料のうち、
・特別用途食品
・特定保健機能食品
・栄養機能食品
この3つの資料作成で得たことを、
シェアしていきますね!
この3つについては、
mixiで、「整理して勉強しました!」
という声も多くいただきました^^
自分で克服できている方も、
いるいうことですね♪
*ちなみに、mixiで書き込みされている方は、
「できているから」書き込みをされるのではなく、
勉強開始時からあえて
「書き込みをすることを続けている」からこそ、
「できている方になった」達で、
「できなかった」弱気発言は、なるべく控えるよう、
周りを考えている方です。
努力が目に見えます^^
逆に、
克服できていない方、
克服する努力をできていない方は、
気を引き締めないと、ですね!
昨日私が会員様からいただいたご質問の回答。
答えを出せましたか?
—
健康増進法に、
「販売に供する食品につき、
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用
その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示
(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、
内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
とありましたが
健康増進法での表示の許可は
特別用途表示に限ってのことですか?
特別用途表示だけで
特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?
—
回答
●特定保健用食品は、
消費者庁長官の許可を受けた食品です。
●栄養機能食品は、
規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要で、
消費者庁長官による個別審査の必要はありません。
いかがでしょうか?
今日のメルマガ解説を読んで、
理解していただけましたか?
考えたくない!
読みたくもない!
その分野は、捨てたい!
そんなあなた!
しつこいですが、
毎年、2~3問も、必ず出ている分野。
この分野を捨てる=糖尿病を捨てる!
と、同じくらいの危険な事です!
大丈夫です^^
整理することで、
点数の取れる部分ですので、
少ない時間の勉強で、
確実に取れる1問にしていきましょう!
「長井パン屋」
「病人長井」の次は、
「健康食品を売ろうとする人」になり、
体をはって(!?)
あなたを「分かる!」「解ける」まで
導きます!
・特別用途食品
・特定保健機能食品
・栄養機能食品
直前勉強会で、
資料を作成していきます^^!!
お楽しみに!