2015年 1月 30日

「これは、何になりきることで攻略できるのか!?」

 

第30回で合格を目指す方へ。

本日も21時にメルマガを配信します!

 

今日は、0期生のみなさんに、

先に新・管理栄養士国家試験対策講座のPVを

見てもらいました^^

 

>面白くて楽しく勉強進められそうです^^

○○先生、声がイケメン過ぎます・・・(笑)


>面白く、分かりやすかったです。

○○先生、イケメンでお願いします~(笑)


>分かりやすいし、なにより

楽しく学べるなんて、最高です!


こんな声をいただきました!

続きは今日の21時に♪

 

さて、今日も直前勉強会の資料のうち、

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品


この3つの資料作成で得たことを、

シェアしていきますね!

 

この3つについては、

mixiで、「整理して勉強しました!」

という声も多くいただきました^^

自分で克服できている方も、

いるいうことですね♪

*ちなみに、mixiで書き込みされている方は、

「できているから」書き込みをされるのではなく、

勉強開始時からあえて

「書き込みをすることを続けている」からこそ、

「できている方になった」達で、

「できなかった」弱気発言は、なるべく控えるよう、

周りを考えている方です。

努力が目に見えます^^

 

逆に、

克服できていない方、

克服する努力をできていない方は、

気を引き締めないと、ですね!

 

昨日私が会員様からいただいたご質問の回答。

答えを出せましたか?


健康増進法に、

「販売に供する食品につき、

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用

その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示

(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、

内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

とありましたが

健康増進法での表示の許可は

特別用途表示に限ってのことですか?

特別用途表示だけで

特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?


回答

●特定保健用食品は、

消費者庁長官の許可を受けた食品です。

●栄養機能食品は、

規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要で、

消費者庁長官による個別審査の必要はありません

 

いかがでしょうか?

今日のメルマガ解説を読んで、

理解していただけましたか?

 

考えたくない!

読みたくもない!

その分野は、捨てたい!

そんなあなた!

 

しつこいですが、

毎年、2~3問も、必ず出ている分野。

この分野を捨てる=糖尿病を捨てる!

と、同じくらいの危険な事です!

 

大丈夫です^^

整理することで、

点数の取れる部分
ですので、

少ない時間の勉強で、

確実に取れる1問にしていきましょう!

 

「長井パン屋」

「病人長井」の次は、

「健康食品を売ろうとする人」になり、

体をはって(!?)

あなたを「分かる!」「解ける」まで

導きます!

 

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品

直前勉強会で、

資料を作成していきます^^!!

お楽しみに!

 

 

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