2015年 8月 27日

「その仕事は実務経験になる?」

 

知識維持は、

遊びながら♪

分かりやすく言えば、

このメルマガを楽しんで♪

ということで♪

 

伝えてほしい、実務経験シリーズ!

受験に必要となることがある

実務経験についてです。

 

自分のしている仕事が実務経験にならないものだった

第29回管理栄養士国家試験受験要領において、

受験に実務経験が必要な場合

「厚生労働省令で定める施設」において従事したもの

とされています。

「厚生労働省令で定める施設」とは、

寄宿舎、学校、病院等の施設であって、

特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの

などと定められており、

これに該当しない場所での仕事は

実務経験として認められません。

*詳細は、こちら

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/kanrieiyoushi/dl/29-02.pdf

 

・個人事業主のところで働いていて実務経験として認められなかった

・自営業でパン屋さんをしていて、実務経験として認められなかった

このような声を聞いたことがあります。

 

管理栄養士取得を前提にした場合

就職の時点で気を付けなければならない

ということです。

 

あなたの周りの栄養士さんに

ぜひ伝えてあげてくださいね!

*実務経験については

ファンスタディでは

回答を控えています。

実務経験についての

具体的なお問い合わせは、

厚生労働省にお願いしています。

管理栄養士国家試験臨時事務所

電話番号03(5200)5862

 

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