2015年 1月 29日
「特別用途食品?特定保健機能食品?栄養機能食品?」
第30回で合格を目指す方へ。
本日も21時にメルマガを配信します!
会員様に先にお伝えしておきます!
2015年4月から新しくスタートします、
ファンスタディの、
新・管理栄養士国家試験対策講座の
入門セミナー、
『わくわく勉強法』入門セミナーですが、
ご存知の通り、たったの6名で行います。
講師は、私・長井彩子です。
長井が講師として登壇する機会は、
今後少なくなり、
「レア」な入門セミナーになることでしょう^^(笑)
きっと2月2日に、
新・管理栄養士国家試験対策講座の詳細を発表した後に、
どんどん申込みが来ると思います。
第30回で合格を目指す方は、
「要チェック」しておいてくださいね^^
さて、今日は直前勉強会の資料のうち、
・特別用途食品
・特定保健機能食品
・栄養機能食品
この3つの資料作成で得たことを、
シェアしていきますね!
この3つ、
私も受験生時代に苦労しました!
まずは、
「整理しにくい」ということ。
例えば、
特別用途食品といえば、
「あぁ~、あの病者用とかのやつね!」
と、具体的に思い浮かぶこと。
逆に、
疾病リスク低減表示と聞けば、
「あぁ、特定保健用食品の例外ね!」
と、具体的に思い浮かぶこと。
これができていなければ、
問題を解くたびに、
胸が苦しくなることでしょう。
「整理」が、とても大切な分野なのです!
例えば、このようなご質問をいただくことがありました。
—
健康増進法に、
「販売に供する食品につき、
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用
その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示
(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、
内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
とありましたが
健康増進法での表示の許可は
特別用途表示に限ってのことですか?
特別用途表示だけで
特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?
—
頭が整理できている方にとっては、
割とすんなり分かると思います。
初歩的な問題ですが、
みなさんいかがでしょうか?
この質問の回答、
まずは考えてみてください。
明日、答えをお伝えしますね!
考えたくない!
読みたくもない!
その分野は、捨てたい!
そんなあなた!
毎年、2~3問も出ている分野です。
克服が必要な分野です!
この分野を捨てるも、
糖尿病を捨てる!
と、同じくらいのことと自覚して、
少ない時間の勉強で、
確実に取れる1問にしていくと
宣言しましょう!
直前勉強会で、
資料を作成していきます^^!!
直前勉強会に出席された方の合格率は、
78%です!!(平成25年度)
平成25年度直前勉強会!
ご感想は、こちら♪
IN名古屋
https://eiyousi.net/?p=4942