2015年 1月 29日

「特別用途食品?特定保健機能食品?栄養機能食品?」

 

 

 

第30回で合格を目指す方へ。

本日も21時にメルマガを配信します!

 

会員様に先にお伝えしておきます!

2015年4月から新しくスタートします、

ファンスタディの、

新・管理栄養士国家試験対策講座の

入門セミナー、

『わくわく勉強法』入門セミナーですが、

ご存知の通り、たったの6名で行います。

 

講師は、私・長井彩子です。

長井が講師として登壇する機会は、

今後少なくなり、

「レア」な入門セミナーになることでしょう^^(笑)

 

きっと2月2日に、

新・管理栄養士国家試験対策講座の詳細を発表した後に、

どんどん申込みが来ると思います。

 

第30回で合格を目指す方は、

「要チェック」しておいてくださいね^^

 

さて、今日は直前勉強会の資料のうち、

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品


この3つの資料作成で得たことを、

シェアしていきますね!

 

この3つ、

私も受験生時代に苦労しました!

まずは、

「整理しにくい」ということ。

 

例えば、

特別用途食品といえば、

あぁ~、あの病者用とかのやつね!

と、具体的に思い浮かぶこと。

 

逆に、

疾病リスク低減表示と聞けば、

「あぁ、特定保健用食品の例外ね!」

と、具体的に思い浮かぶこと。

 

これができていなければ、

問題を解くたびに、

胸が苦しくなることでしょう。

 

整理」が、とても大切な分野なのです!

 

例えば、このようなご質問をいただくことがありました。


健康増進法に、

「販売に供する食品につき、

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用

その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示

(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、

内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

とありましたが

健康増進法での表示の許可は

特別用途表示に限ってのことですか?

特別用途表示だけで

特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?

 

頭が整理できている方にとっては、

割とすんなり分かると思います。

初歩的な問題ですが、

みなさんいかがでしょうか?

 

この質問の回答、

まずは考えてみてください。

明日、答えをお伝えしますね!

 


考えたくない!

読みたくもない!

その分野は、捨てたい!

そんなあなた!

 

毎年、2~3問も出ている分野です。

克服が必要な分野です!

 

この分野を捨てるも、

糖尿病を捨てる!

と、同じくらいのことと
自覚して、

少ない時間の勉強で、

確実に取れる1問にしていくと

宣言しましょう!


直前勉強会で、

資料を作成していきます^^!!

 

直前勉強会に出席された方の合格率は、

78%です!!(平成25年度)

 

平成25年度直前勉強会!

ご感想は、こちら♪

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