2015年 1月 28日

「診療報酬は、なぜわかりにくいのか!?&第30回で合格を目指す方へ2」ファンスタディ会員限定サポートメール

第30回で合格を目指す方へ。

本日も21時にメルマガを配信します!

 

2月2日からの先行優待特典は、

人数を限定する予定です。


直前勉強会のように、

「一人ひとりへのサポートを大切にする部分」

「サポートの質を落とさない時間の確保」

これを大切にします!


本日21時からのメルマガを、お見逃しなく!

 

さて、昨日の続きです。

診療報酬についての直前勉強会資料作成の実況です!

 

昨日私が会員様からいただいたご質問の回答。

答えを出せましたか?


特別食と特別食加算についての質問です。

以下の3つの解釈はあっていますでしょうか?

・栄養食事指導料は、特別食を必要とするものに対して算定される。

・外来栄養食事指導料の場合は、小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食へは加算されない。

・入院患者は、小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食も特別食加算され、

そのうえ食事指導料も算定できる。

・集団は高血圧食も特別食に加算され食事指導料にも算定される。

 

回答は、こちらです!

Q.「栄養食事指導料は、特別食を必要とするものに対して算定される。」

A.これは、正解です!


Q.「外来栄養食事指導料の場合は、

小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食へは加算されない。」


A.これは不正解です!

小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食に対しても、

外来栄養食事指導料を加算することができます。


Q.「入院患者は、小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食も特別食加算され、そのうえ食事指導料も算定できる。」

A.これは不正解です!

小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食は、

栄養食事指導料のみ認められる特別食となっています。

そのため、特別食加算は、非加算となります。


Q.集団は高血圧食も特別食に加算され食事指導料にも算定される。

A.これは不正解です!

小児食物アレルギー食や高血圧症の患者に対する減塩食は、

栄養食事指導料のみ認められる特別食となっています。

そのため、特別食加算は、非加算となります。

 

特別食加算とは、

厚生労働大臣が定める特別食を提供したときに

加算されるものです。

栄養食事指導料は、

特別食を必要とするものに対して、

医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に

加算されるものです。

 

特別食加算で言う「特別食」と、

栄養食事指導料で言う「特別食」では、

少し異なる点がある。

これが大きな混乱のポイントなのです!!

 

いかがでしょうか?

今日のメルマガ解説を読んで、

理解していただけましたか?

 

考えたくない!

読みたくもない!

その分野は、捨てたい!

そんなあなた!

 

しつこいですが、

毎年、1~2問は必ず出ている分野。

この分野を捨てる=糖尿病を捨てる!

と、同じくらいの危険な事です!

 

大丈夫です^^

ちょっとややこしいだけで、

整理されれ点数の取れる部分ですので、

少ない時間の勉強で、

確実に取れる1問にしていきましょう!

 

「長井パン屋」の次は、

「病人長井」となり、

体をはって

あなたを「分かる!」「解ける」まで

導きます!

 

診療報酬、

直前勉強会で、

資料を作成していきます^^!!

お楽しみに!

 

直前勉強会に出席された方の合格率は、

78%です!!(平成25年度)

 

平成25年度直前勉強会!

ご感想は、こちら♪

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