ファンスタディ式・直前勉強会

2015年 2月 03日

「直前勉強会資料制作、裏話」

 

直前勉強会資料制作の裏話です♪

 

診療報酬の対策資料をつくっていました。

最初は、「病人長井」の設定でつくっていましたが、

「えいすけ先生」の人気っぷりがすごかったので(笑)

(直々にメールくださった方まで!ありがとうございます^^)

「病人えいすけ」にしました。

 

でも、資料作成を進めていくうちに、

栄ちゃんがこんなことを言い始めました。

 

(栄ちゃん)ふーん。私が病院経営者だったら、

思いっきり儲けるために、

食事は5回にして

入院時食事療養は1日5回算定するわ。それから・・・

 

(えいすけ)栄ちゃん待って!

それをさせないために、

いろいろ決まりがあるんだ!

さらに、これらを算定することを

許可されるためには、

病院側が満たさなければいけない条件などもあるんだ。

 

 (栄ちゃん)なぬぅ。お金儲けは、

 そんなに簡単じゃないってわけね。

 よろしい。その条件とやらを、

 見せてもらおうじゃないの!


 

 

 

(えいすけ)あれ?「病人えいすけ」じゃなくて、

「栄ちゃん病院経営者」で勉強する?

 

ということで、

「栄ちゃん経営者」の視点からの資料に変更。

栄ちゃん、何言い出すか分かりませんね~(笑)

 

ちなみに、

えいすけ先生役の声優さんは、

本当に心優しい「いい男」です^^

26歳の若者です♪

お会いしたことは、ありませんが、

中身の「いい男」っぷりが、

声に出ていますよね~!

いろいろと相談に乗ってもらい、

助かっています!

 

直前勉強会に出席された方の合格率は、

78%です!!(平成25年度)

 

平成25年度直前勉強会!

ご感想は、こちら♪

IN名古屋

https://eiyousi.net/?p=4942

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IN東京

https://eiyousi.net/?p=7373

2015年 1月 30日

「これは、何になりきることで攻略できるのか!?」

 

第30回で合格を目指す方へ。

本日も21時にメルマガを配信します!

 

今日は、0期生のみなさんに、

先に新・管理栄養士国家試験対策講座のPVを

見てもらいました^^

 

>面白くて楽しく勉強進められそうです^^

○○先生、声がイケメン過ぎます・・・(笑)


>面白く、分かりやすかったです。

○○先生、イケメンでお願いします~(笑)


>分かりやすいし、なにより

楽しく学べるなんて、最高です!


こんな声をいただきました!

続きは今日の21時に♪

 

さて、今日も直前勉強会の資料のうち、

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品


この3つの資料作成で得たことを、

シェアしていきますね!

 

この3つについては、

mixiで、「整理して勉強しました!」

という声も多くいただきました^^

自分で克服できている方も、

いるいうことですね♪

*ちなみに、mixiで書き込みされている方は、

「できているから」書き込みをされるのではなく、

勉強開始時からあえて

「書き込みをすることを続けている」からこそ、

「できている方になった」達で、

「できなかった」弱気発言は、なるべく控えるよう、

周りを考えている方です。

努力が目に見えます^^

 

逆に、

克服できていない方、

克服する努力をできていない方は、

気を引き締めないと、ですね!

 

昨日私が会員様からいただいたご質問の回答。

答えを出せましたか?


健康増進法に、

「販売に供する食品につき、

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用

その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示

(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、

内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

とありましたが

健康増進法での表示の許可は

特別用途表示に限ってのことですか?

特別用途表示だけで

特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?


回答

●特定保健用食品は、

消費者庁長官の許可を受けた食品です。

●栄養機能食品は、

規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要で、

消費者庁長官による個別審査の必要はありません

 

いかがでしょうか?

今日のメルマガ解説を読んで、

理解していただけましたか?

 

考えたくない!

読みたくもない!

その分野は、捨てたい!

そんなあなた!

 

しつこいですが、

毎年、2~3問も、必ず出ている分野。

この分野を捨てる=糖尿病を捨てる!

と、同じくらいの危険な事です!

 

大丈夫です^^

整理することで、

点数の取れる部分
ですので、

少ない時間の勉強で、

確実に取れる1問にしていきましょう!

 

「長井パン屋」

「病人長井」の次は、

「健康食品を売ろうとする人」になり、

体をはって(!?)

あなたを「分かる!」「解ける」まで

導きます!

 

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品

直前勉強会で、

資料を作成していきます^^!!

お楽しみに!

 

 

2015年 1月 29日

「特別用途食品?特定保健機能食品?栄養機能食品?」

 

 

 

第30回で合格を目指す方へ。

本日も21時にメルマガを配信します!

 

会員様に先にお伝えしておきます!

2015年4月から新しくスタートします、

ファンスタディの、

新・管理栄養士国家試験対策講座の

入門セミナー、

『わくわく勉強法』入門セミナーですが、

ご存知の通り、たったの6名で行います。

 

講師は、私・長井彩子です。

長井が講師として登壇する機会は、

今後少なくなり、

「レア」な入門セミナーになることでしょう^^(笑)

 

きっと2月2日に、

新・管理栄養士国家試験対策講座の詳細を発表した後に、

どんどん申込みが来ると思います。

 

第30回で合格を目指す方は、

「要チェック」しておいてくださいね^^

 

さて、今日は直前勉強会の資料のうち、

・特別用途食品

・特定保健機能食品

・栄養機能食品


この3つの資料作成で得たことを、

シェアしていきますね!

 

この3つ、

私も受験生時代に苦労しました!

まずは、

「整理しにくい」ということ。

 

例えば、

特別用途食品といえば、

あぁ~、あの病者用とかのやつね!

と、具体的に思い浮かぶこと。

 

逆に、

疾病リスク低減表示と聞けば、

「あぁ、特定保健用食品の例外ね!」

と、具体的に思い浮かぶこと。

 

これができていなければ、

問題を解くたびに、

胸が苦しくなることでしょう。

 

整理」が、とても大切な分野なのです!

 

例えば、このようなご質問をいただくことがありました。


健康増進法に、

「販売に供する食品につき、

乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用

その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示

(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、

内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

とありましたが

健康増進法での表示の許可は

特別用途表示に限ってのことですか?

特別用途表示だけで

特定保健用食品や栄養機能食品の表示の許可はどこですか?

 

頭が整理できている方にとっては、

割とすんなり分かると思います。

初歩的な問題ですが、

みなさんいかがでしょうか?

 

この質問の回答、

まずは考えてみてください。

明日、答えをお伝えしますね!

 


考えたくない!

読みたくもない!

その分野は、捨てたい!

そんなあなた!

 

毎年、2~3問も出ている分野です。

克服が必要な分野です!

 

この分野を捨てるも、

糖尿病を捨てる!

と、同じくらいのことと
自覚して、

少ない時間の勉強で、

確実に取れる1問にしていくと

宣言しましょう!


直前勉強会で、

資料を作成していきます^^!!

 

直前勉強会に出席された方の合格率は、

78%です!!(平成25年度)

 

平成25年度直前勉強会!

ご感想は、こちら♪

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