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2016年 10月 18日

「ガスター10で国家試験対策♪」

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第31回管理栄養士国家試験まで、あと152日

 

 

3月19日は待ってくれない!

さあ、一歩を!

このメルマガで紹介する、

ファンスタディのちょこ勉コーナーの動画をみて、

「あ!わかった!合格できるかも!」を、1つ1つ増やしていきましょう!!

 

さて、今日メルマガで勉強するのは、

最新の第30回国家試験にて出題された、この問題↓

 

30-71 消化器系の調節に関する記述である。

(3) ヒスタミンは、胃酸の分泌を抑制する。

× ヒスタミンは、胃酸の分泌を促進する。

ヒスタミンは、胃の壁細胞のH2受容体に結合して、胃酸の分泌を促進するのです。

 

この問題をみて、思い浮かんだのは、ガスター10

パッケージに、「H2ブロッカー胃腸薬」と記載されています。

pict_gaster.jpg

ガスター10は、ご存知の通り、病院でなく薬局で購入できる薬。

つまり、「H2ブロッカー胃腸薬」という記載を見るのは、

医学知識の無い一般の方も対象となるということ。

 

最近は、このような一般人に対しても専門用語を発信することが増えてきたように思います。

インターネットの普及で、知識の取得が簡単になったからでしょうか?

それと同時に、生半可な知識の習得による行動の偏り(例えば○○という食べ物を毎日食べるなど)

このようなことも気になります。

 

だから、私たち専門家は、きちんと知っておきましょう!

薬の作用だけでなく、それ以前のヒスタミン、胃酸といった人体の働きから!

薬の作用ならパッケージに書いてあるから誰でも言えます。

それ以前の部分を知った上で発言しましょう♪

 

↑という気持ちがこの問題に含まれているのかな?と、勝手に想像しちゃいました♪

「新出」は、「私たちへの期待」

そう考えると、「おっしゃ!任せといて!」と、うれしくなりますよね♪

 

ということで!

ちょこ勉動画、ぜひご覧ください♪

https://youtu.be/zQlq9SlAxBY(3分58秒)

 

 

2016年 10月 18日

「【ニュース】体外でiPS卵子作製」

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注目のニュースです!

「体外でiPS卵子作製…マウス実験、こども誕生」

マウスのiPS細胞(人工多能性幹細胞)から体外で卵子を作ることに、

世界で初めて成功したと、林克彦・九州大教授(生殖生物学)らの研究チームが発表しました!

http://www.yomiuri.co.jp/science/20161017-OYT1T50163.html

20161017-OYT1I50052-L.jpg

 

iPS細胞とは、人工多能性幹細胞のこと。

28-21

(5) iPS細胞(人工多機能性幹細胞)は、受精卵を使用する。

×

29-21

(5) iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、神経細胞に分化できる。

 

このように、近年の国家試験にも出題されています♪

忘れた方は、つなげて学ぼう1で復習しておきましょう~!

 

iPS細胞とは、人工的手段によって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力をもつようになった多能性幹細胞のことです。

「多能性」とは、受精卵のように体細胞すべてに分化できる性質と、無限の細胞分裂能力を持つ性質を併せ持つ能力をいいます。

受精卵を使用しないで皮膚などの細胞から作ることができます。

「受精卵を使用しないでOK!」というところが大きな注目点となります。

iPS細胞は、神経細胞などに分化できます。

 

わかるとニュースが楽しくなる!

ぜひ周りのみなさんに教えてあげてくださいね♪

 

 

2016年 10月 17日

「【ニュース】保育園管理栄養士さん必見!」

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注目のニュースです!

赤ちゃんのミルクについてです♪

厚生労働省が、国内で製造されていない「乳児用液体ミルク」について、製品の規格基準の検討を始めました。

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http://toyokeizai.net/articles/-/140640

画像引用先は、こちら↑

 

粉ミルクがお湯で溶かしてつくるのに対し、

液体ミルクだとその必要が無く、

育児への負担が軽くなるということから

乳児用液体ミルクの日本での販売に対して要望が上がったようです。

 

そのきっかけとなったとされているのが、

日本で起きた震災に対して海外から送られた液体ミルクだったそうです。

社会の動きとして、特に子どもに携わる管理栄養士さんは知っておきたいニュースですね♪

情報の広さは、関心の強さ。信頼関係につながります。)

 

さてここで国家試験の勉強の復習です♪

食品の安全性の確保のための法律は・・・?

そう、食品衛生法です。

 

では、食品衛生法に従い、乳製品に関する具体的な規定を記した省令は・・・?

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令。

略して乳等省令です。

 

乳等省令において、乳児用の「調製粉乳」の定義を「生乳や牛乳などを主要原料とし、乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたもの」としているため、

日本では「乳児用液体ミルク」は製造されていないのです。

 

厚労省は業界団体に対して、開封後の微生物の増殖や、食中毒の危険性を検証するためのデータの提出を依頼しているそうです。

これが提出されれば、薬事・食品衛生審議会の部会で具体的な規格基準を検討する方針とのこと。

 

え?規格基準って何者?とお忘れの方は、

つなげて学ぼう5で復習しましょう♪

「規格基準」で検索してみてください。

あんな知識、こんな知識ともつながりますよ♪


 

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